推奨データセットのNO採番ルールは、どのように定めればよいでしょうか?

Q. 推奨データセットのNO採番ルールは、どのように定めればよいでしょうか?

推奨データセットのナンバー(NO)の採番ルールとしては、データ項目定義書に以下のように定められています。

  • 「NO」の採番ルール
    • 各データセット内で重複がないよう、地方公共団体内において任意に採番。
    • ただし同データセット内において、現在削除されたデータに付与されていたものも含め、過去に使用された「NO」は使用不可。
  • 「NO」の継続使用ルール
    • データセットの名称等が変更の際、データセットの内容に変更がない場合には、「NO」は継続使用する。
      例:毎年同一区域の人口データを公開する際には、データセット名が変わっても、同一区域の人口には毎年同じ「NO」を使用する。
  • データの廃止ルール
    • データセットより「都道府県コード又は市区町村コード」、「NO」を含め、完全削除。

ここで規定されていることは、「地方公共団体内での採番ルールがユニークであること」と「各データセット内でNOに重複がないこと」です。採番ルールについては、自治体で自由に定めることができます。

たとえば、0000000001、0000000002、….、という連番(通番)でも問題はありません。

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