会費等規則(令和3年6月29日改正)

(目的)
第1条
この規則は、一般社団法人デジタル地方創生推進機構(以下「当法人」という。)定款第6条、第8条第2項の規定に基づき、当法人の会費等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(社員の種別及び会費)
第2条
 社員の種別は、次の各号で定めるとおりとし、種別に応じ、別紙「会費の算定基準」に基づき、会費を納入しなければならない。
(1) 社員(理事社員)は、当法人の目的に賛同して入社した法人のうち、当法人の業務執行をする法人とする。
(2) 社員(一般社員)は、当法人の目的に賛同して入社した法人のうち、当法人の運営に係る法人とする。
2 本法人定款第21条の規程に基づき、社員(一般社員)の所属員が理事に就任した場合、その法人は社員(理事社員)となる。

(賛助会員の会費)
第3条
賛助会員は、当法人の目的に賛同して入社した法人または個人とする。
賛助会員は、別紙「会費の算定基準」に基づき、会費を納入しなければならない。

(会費の納入)
第4条
社員及び賛助会員は、当法人定款第32条及び第36条に規定する事業年度ごとに定められる別紙「会費の算定基準」に基づき会費を納入しなければならない。
2 会費は、指定の日までに、年会費全額を一括して指定の銀行口座に振り込むものとする。かかる振込の手数料は、振込を行う社員及び賛助会員の負担とする。
3 当法人の設立初年度の会費の納入期限は、理事会の決議を経て別に定める。
4 事業年度途中の入社に係る会費にあっても、入社月末日までに年額を納入するものとする。ただし、当該年度途中に賛助会員から社員となる場合は、社員の会費と既納入分の会費との差額を新たに納入するものとする。
5 第2条2項の規定により、事業年度途中に社員(一般社員)から社員(理事社員)となる場合は、社員(理事社員)の会費と既納入分の会費との差額を新たに納入するものとする。

(社員及び賛助会員の資格の継続)
第5条
社員及び賛助会員の資格は、当法人定款第32条及び第36条に規定する事業年度の終了の日の30日以上前に、退社の届出がない場合は、翌事業年度についても継続するものとする。

附則
1 本規則は、本規則が成立した日から施行する。

会費の算定基準

社員の年会費については1口10万円とし、下記の通り定める。

会員種別年会費
社員(理事社員)20口以上
社員(一般社員) 5口以上
  1. 上記規定にかかわらず、営利を目的としない法人であって、理事会が特に認めた場合は、年会費を減額又は免除できるものとする。
  2. 賛助会員の年会費は、2021年度(令和3年度)は無料とする。ただし、年会費に変更がない場合には、次年度以降も同額とする。
  3. 令和3年度の会費については、令和3年9月末時点での社員に対して請求するものとする。

平成26年10月14日 制定
平成27年6月23日 改正
平成28年6月22日 改正
平成29年6月27日 改正
平成30年6月15日 改正
令和3年6月29日 改正

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