定款(令和4年6月30日改定)

第1章 総則

(名称)
当法人は、一般社団法人デジタル地方創生推進機構(英文名はOrganization for Vitalization of Local Economy by Digital transformation、略称VLEDと記載する)と称する。

(目的)
第2条 当法人は、デジタル技術、デジタルオープンデータを戦略的に活用して、国、地方公共団体、公益企業等の運営方法、組織体制を変革することにより、国民への公共サービスの向上・効率化や透明性向上、企業活動の効率化、新たなサービスやビジネスの創出、及びこれらによる地方創生を推進することを目的とする。

(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)デジタル地方創生の推進に向けた課題解決に関する研究活動
(2)デジタル地方創生の推進に関する政策提言
(3)デジタル地方創生の推進に係る普及啓発活動
(4)デジタル地方創生の推進に関連する国内外の機関との連絡、調整及び協力
(5)前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 社員及び会員

(社員、賛助会員及び自治体会員)
第6条 当法人の構成員は、社員、賛助会員及び自治体会員の3種類とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般法人法」という。)上の社員(以下「社員」という。)とする。
2 社員は、当法人の目的に賛同し、入社した法人であり、当法人の社員総会及び委員会等の活動への参加、及び議案の提案を行うことができる。
3 賛助会員及び自治体会員は、当法人の目的に賛同して社員の活動を支援し、活動成果を活用する意思のある法人又は個人とする。
4 社員、賛助会員及び自治体会員は、別に定める諸規則を遵守しなければならない。

(入社)
第7条 法人が当法人の社員となるには、理事会が別に定める申込書により申し込みをし、理事の過半数の同意による理事会の承認を得なければならない。
2 当法人の賛助会員となるには、理事会が別に定める申込書により申し込みをし、理事長の承認を得なければならない。
3 当法人の自治体会員となるには、理事会が別に定める申込書により申し込みをし、理事長の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第8条 社員及び賛助会員は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を会費として支払う義務を負うものとする。
2 社員及び賛助会員の会費額は、それぞれ社員総会において別に定める。
3 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
4 自治体会員は会費を支払う義務を負わない。

(退社)
第9条 社員、賛助会員及び自治体会員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予め退社の申告をしなければならない。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社するものとする。
(1)総社員の同意
(2)死亡又は解散
(3)除名
(4)第8条第1項の支払義務を1年以上履行しなかったとき
3 第1項の場合のほか、賛助会員は次に掲げる事由により退社するものとする。
(1)理事会の決議
(2)死亡又は解散
(3)除名
(4)第8条第1項の支払義務を1年以上履行しなかったとき
4 第1項の場合のほか、自治体会員は次に掲げる事由により退社することとする。
(1)理事会の決議
(2)合併等による法人格の消滅(ただし、合併後の自治体が自治体会員を継続することを、合併前の自治体のうちの一が別途定める手続きにより事前に通知した場合を除く。)
(3)除名

(除名)
第10条 当法人の社員、賛助会員若しくは自治体会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は当法人の社員、賛助会員若しくは自治体会員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条第2項の規定に基づいた社員総会の決議により当該社員、賛助会員又は自治体会員を除名することができる。ただし、当該社員、賛助会員又は自治体会員に対し、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

(社員名簿)
第11条 当法人は、社員、賛助会員及び自治体会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
2 社員、賛助会員及び自治体会員は、自らの名称又は住所に変更がある場合について、変更後直ちに当法人に申告しなければならない。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第12条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。
東京都千代田区大手町一丁目5番1号
日本電信電話株式会社
東京都新宿区西新宿2丁目3番2号
KDDI株式会社
東京都港区東新橋一丁目5番2号
富士通株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
日本電気株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
株式会社日立製作所
東京都中央区日本橋箱崎町十九番二十一号
日本アイ・ビー・エム株式会社
東京都港区港南二丁目16番3号
日本マイクロソフト株式会社
東京都港区東新橋一丁目8番1号
株式会社電通
東京都千代田区永田町二丁目10番3号
株式会社三菱総合研究所

第3章 社員総会

(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年6月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。

(招集)
第14条 社員総会は、理事長がこれを招集するものとする。
2 社員総会の招集は、理事会の決議により決する。

(招集の通知)
第15条 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各社員に対してその通知を発するものとする。

(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、一般法人法に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、議決に加わることができる出席社員の議決権の過半数をもってこれを決する。

(議決権)
第17条 各社員の議決権は、別途定める年会費の1口につき1個とする。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、理事がこれに代わる。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び当該社員総会で指名された議事録署名人がこれに記名押印するものとする。

第4章 役員

(役員)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、3名以内を副理事長、1名を専務理事とすることができる。

(選任)
第21条 理事及び監事は、当法人の社員から推薦を受けた者から社員総会において選任する。
2 前項の要件を満たさない者が理事及び監事となるには、理事会の構成員の3分の2以上の承認を受け、社員総会で承認を得なければならない。

(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、理事及び監事ともに再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事、副理事長及び専務理事)
第23条 代表理事は第20条第2項の理事長とし、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長に事故等があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、理事長の職務を代行する。
3 専務理事は、当法人の事務局業務を執行する。

(報酬)
第24条 理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

(顧問)
第25条 当法人に、最高顧問1名と、顧問を若干名置くことができる。
2 最高顧問は、当法人の趣旨に深い理解を有する学識経験者等のうちから、理事会において選任する。
3 顧問は、当法人の趣旨に深い理解を有する学識経験者等のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
4 顧問に関する事項は、理事会の決議を経て別に定める。

(責任の一部免除又は限定)
第26条 当法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、一般法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から一般法人法に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項に定める外部役員等との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、一般法人法第115条第1項の規定により、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(開催)
第28条 理事会の招集は、理事長が行う。
2 理事会の議長は、理事長とする。
3 理事会の決議は、構成員の過半数が出席し、議決に加わることができる出席理事の過半数をもって決する。
4 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、当該議決に加わることができない。
5 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事が記名押印する。
6 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の職務)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

第6章 運営委員会及び委員会

(運営委員会の設置及び構成等)
第30条 当法人に、当法人の事業の円滑な運営に資するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員(以下、「運営委員」という。)は、社員から推薦を受けた者から理事会で選任する。
3 前項の要件を満たさない者が運営委員となるには、理事会の構成員の3分の2以上の承認を受けなければならない。
4 運営委員会に関する事項は、理事会の決議を経て別に定める。

(委員会の設置・運営)
第31条 当法人に、第3条に定める事業について具体的な検討、実施を行うため、運営委員会の決議を経て委員会を置くことができる。
2 委員会に関する事項は、運営委員会の決議を経て別に定める。

第7章 計算

(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第33条 当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第34条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 附則

(設立時理事及び設立時監事の任期)
第35条 当法人の設立時理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、設立時監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

(最初の事業年度)
第36条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成27年3月31日までとする。

(著作権等の取扱い)
第37条 当法人の活動において、新たに生じる著作権等の当法人における取扱いの詳細については、理事会での決議を経て別に定める。

(定款の変更)
第38条 この定款の変更は社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成を得ることで、行うことができる。
2 当法人の目的及び事業については、事業環境等の変化にあわせて、必要に応じて見直しを行うものとする。

(特別の利益の禁止)
第39条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは社員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(残余財産の処分)
第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、国又は地方公共団体に贈与するものとする。

(見直し)
第41条 第38条第2項の規定にかかわらず、当法人の存否に関する事項、第2条に定める目的及び第3条に定める事業については、当法人の設立後、4年を目途に見直されるものとする。

(公共組織との連携)
第42条 理事長又は委員会の長は、本法人の目的を達成するため連携する必要のある、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、国土地理院、国会図書館その他公共目的の活動を行う組織に対し、意見を求めることができる。

(規定外事項)
第43条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

平成26年9月29日制定
令和3年6月29日改定
令和3年12月13日改定
令和4年6月30日改定

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