オープンデータを加工した作成したデータが悪意のある改竄であると判断された場合、法的な対処等とられますか?

Q. オープンデータを加工した作成したデータが悪意のある改竄であると判断された場合、法的な対処等とられますか?

令和3年2月時点では、オープンデータの悪用に関する法的措置等に関する日本国内の判例は確認できていないため、どこまでが正規の加工で、どこまでが悪意のある改竄であるかは法的に確定しているとは言えません。

一方、オープンデータを公開している自治体のサイトに、問い合わせ先が明記されている場合があります。また、「利用した場合は○○までご連絡ください」等の記述がある場合があります。このようなサイトに掲載されているデータを利用した場合は、記載に基づいて自治体に連絡することをおすすめします。
そうすると、自治体側で確認され、何らかの問題がある場合は連絡があるでしょう。万一自治体が確認せず、後から問題になった場合も、自治体に事前に連絡していますので、不利な立場になる可能性が低くなります。
また、オープンデータは基本的に許可なく二次利用できることから、利用実績を自治体側で把握することが難しいです。このため、自治体に連絡することにより、自治体にとっても利用実績を把握できることになり、お互いによいと考えられます。

なお、データの種類によっては、法律により加工できない場合があります。「オープンデータはどのように利用しても構わないのですか?」をあわせて参照ください。

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