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よくあるご質問

Q.ホームページでデータを公開しているだけではだめなのですか?

自治体のホームページで公開されているデータは、誰でも自由に見ることができます。しかしデータの二次利用に関しては、著作権法上認められている場合を除いて制限されているため、市民や企業などがホームページのデータを利用する場合には、事前に自治体から個別に許可を得る必要があります。

例えば、福岡市のホームページの著作権表記を見てみましょう。著作権表記は、

「福岡市ホームページに掲載している個々の情報(文章、写真、イラストなど)に関する著作権は、原則として福岡市に帰属します。(一部の画像等の著作権は、福岡市以外の原著作者が所有しています。)当ホームページの内容について、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。」

(出典: 福岡市ホームページ http://www.city.fukuoka.lg.jp/sub/tyosakuken.html)

となっています。このままでは自由に二次利用することはできません。

オープンデータとして公開することにより、データの二次利用に関する制限は無くなり、個別に許可を得る必要も無くなります。オープンデータとすることで商用利用も可能となり、許可を得る手間をかけずに広く自由にデータを利用することができるようになります。

ホームページのライセンスや利用規約を変更して、ホームページのデータをそのままオープンデータとして公開することもできます。